カテゴリ:スタッフのつぶやき / 投稿日付:2021/08/07 09:34
センチュリー21リラックホームの「フジタ」です。
住宅ローン控除は、令和2年度までに様々な見直しがなされ、
令和3年度税制改正は、特例の延長・拡充がなされています。
住宅ローン控除とは、個人が住宅ローン等を利用して
自己居住用の住宅の取得等をし、
令和3年12月31日までに自己居住用に供した場合で、
一定の要件を満たすときに、10年間各年末の住宅ローン残高に
応じて毎年一定額を所得税から控除できる制度です。
従来の住宅ローン控除の要件に加え、
建物の消費税率が10%の住宅の取得等で、
一定の要件を充たす場合には
従来の10年間だけでなく13年目まで期間が拡充されます。
各年に受けられる所得税の税額控除額(※1)は次の通りです。
・1年目~10年目(従来の期間)
住宅借入金等の年末残高(上限4,000万円)×1%
・11年目~13年目(拡充期間)
次のいずれか少ない金額
①住宅借入金等の年末残高(上限4,000万円(※2))×1%
②建物購入価格(税抜き)(上限4,000万円(※2))×2%÷3
(※1)所得税で控除しきれなかった残額は、翌年度の住民税から控除されます。(上限136,500円)
(※2)新築等の認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合には、上限5,000万円となります。
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