カテゴリ:スタッフのつぶやき / 投稿日付:2021/04/23 13:51
こんにちは。
センチュリー21リラックホーム
スタッフの「 鈴木 」です。
本日は【用途地域】第2弾!
今回ピックアップするのは前回の第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域より
少し制限が緩和される地域となります。
①第一種中高層住居専用地域
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域
②第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域
この2つのエリアでは3階以上の中高層マンションやアパートが建てられます。
基本的には前回の【低層住居専用地域】と同じく住むことを目的としたエリアなので
大規模な商業施設を建てることはできませんが2階以下で500㎡までの店舗・飲食店の
建築は可能でスーパーマーケットなどの建築も可能です。
第二種中高層では500㎡ではなく1500㎡までの店舗などが建築可能となっています。
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