カテゴリ:スタッフのつぶやき / 投稿日付:2021/06/26 16:13
ご所有の不動産を売却する際に、売却を依頼する不動産業者と結ぶ
【媒介契約】
この媒介契約には以下の3つの種類があります。
①一般媒介契約
②専任媒介契約
③専属専任媒介契約
この3つの主な違いは5つあり
・複数の不動産業者に依頼ができるか
・自分で買主を見つけることができるか
・契約期間が決まっているか
・レインズでの登録義務があるか
・売主への報告義務があるか
このことを踏まえてそれぞれの特徴を解説していきます。
①一般媒介契約
一般媒介の最大の特徴は複数の不動産業者に売却活動を依頼できることです。
また、売主自ら買主を見つけて売買することも可能です。
法律上、媒介契約期間に定めがなくレインズに登録する義務もありません。
更に売主に対して売却活動の状況を報告する義務もありません。
②専任媒介契約
専任媒介では1つの不動産業者のみに売却活動を依頼できます。
ただ、売主自ら買主を見つけて売買することは可能です。
媒介契約期間は3ヵ月以内と定められており、不動産業者は専任媒介契約を締結した日から
7営業日以内にレインズに登録しなければなりません。
加えて2週間に1回以上の頻度で文書等による営業活動報告を行うことが義務付けられています。
③専属専任媒介契約
専属専任媒介は専任媒介と同じく1つの不動産業者のみに売却活動を依頼できます。
専任媒介と異なるのは売主自ら買主を見つけて売買することができない点です。
媒介契約期間は3ヵ月以内ですが、レインズへの登録は専属専任媒介契約を締結した日から
5営業日以内行わなければなりません。
加えて1週間に1回以上の頻度で文書等による営業活動報告が義務付けられています。
次回のブログではどの媒介契約を結ぶべきなのか、をお話しします!
お客様の笑顔の為に、一生懸命物件探しに取り組みます。
初めての不動産の購入は、センチュリー21リラックホームへお任せください。
センチュリー21リラックホームでは、 住みかえのお客様に選べる無料査定をご準備しております。
コース別にご用意した事で、お客様のニーズ・タイミングに合ったと ご好評をいただいております。 買取サービスもございます。
大切な不動産の売却、不動産の査定依頼は、センチュリー21リラックホームへ お任せください。
相続による空き家の売却相談は、遠方でもご相談ください。