カテゴリ:スタッフのつぶやき / 投稿日付:2021/08/09 11:02
CENTURY21リラックホームの「藤田」です。
◆住宅購入の日程と特例の適用条件◆
11年目~13年目までの延長の適用を受けるためには、土地を購入するなどして
注文住宅の新築を行う場合と、分譲住宅・既存住宅の取得および増改築等の
場合とでは、契約締結期間の要件が異なります。
それぞれの契約期間を確認しましょう。
①注文住宅の新築の場合
令和2年10月1日~令和3年9月30日の期間に請負契約を締結
②分譲住宅、既存住宅の取得、増改築等の場合
令和2年12月1日~令和3年11月30日の期間に売買契約を締結
上記①または②の契約締結期間の要件を充たしたうえで
令和3年1月1日~令和4年12月31日までに入居を開始する必要があります。
CENTURY21リラックホームでは、選べる無料査定をご準備しております。
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